トップ > 埼玉県住まい安心支援ネットワークとは?
埼玉県住まい安心支援ネットワークは、埼玉県と連携し、次の活動を行っています。
○ 住宅セーフティネット法に基づく居住支援団体として、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを育成する家庭、外国人、その他住宅の確保に特に配慮を要する者(住宅確保要配慮者)の民間賃貸住宅への円滑入居を推進する。
○ 少子高齢化が深刻化する中、将来の埼玉県を支える子育て世代の県内への定住促進及び既存住宅等を活用した住み替えの促進等による地域の活性化を図る。
これらの目的を達成するため、組織の中に「セーフティネット部会」と「子育て支援部会」を設置しています。
また、構成員は 宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者及び住宅関連業者などの事業者団体、NPOなどの居住支援団体並びに埼玉県内の市町村、県及び公的賃貸住宅供給団体などから構成されており住まいに係る課題に取り組んでいます。
( 名称 ) | ||
第1条 | 本会は、埼玉県住まい安心支援ネットワーク(以下「住まい安心ネット」という。)と称する。 | |
( 目的 ) | ||
第2条 | 住まい安心ネットは、県民の豊かな住生活の実現のため、事業者団体、居住支援団体及び地方公共団体等の関係団体の有機的な連携による協力体制を構築し、次に掲げる住まいに係る課題の解決に向けて必要な措置等について連絡、協議を行うことを目的とする。 | |
(1) | 子育て世帯の定住の促進及び既存住宅等を活用した住替えの促進等による地域の活性化。 | |
(2) | 高齢者、障害者、外国人その他の住宅確保要配慮者のための住宅セーフティネットの構築。 | |
( 活動 ) | ||
第3条 | 住まい安心ネットは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 | |
(1) | 子育て世帯の流入・定住の促進及び既存住宅等を活用した住替えの促進等に係る必要な支援策の協議、実施に関すること。 | |
(2) | 住宅セーフティネット法に基づく住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居に係る必要な支援策の協議、実施に関すること。 | |
(3) | 前2号に掲げる支援策に係る情報の共有・提供に関すること。 | |
(4) | その他目的達成のために必要な事業に関すること。 | |
( 構成) | ||
第4条 | 住まい安心ネットは、地方公共団体、居住支援法人、宅地建物取引業者、賃貸住宅を管理する事業を行う者その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者及び住まいに関する事業者団体をもって構成する。 | |
2. | 新たに会員となろうとするものは、別に定める入会申込書を提出し、運営会議の承認を得なければならない。 但し、地方公共団体、埼玉県知事の指定を受けた居住支援法人及び地方公共団体と住宅セーフティネット業務の委託契約等を締結している団体は入会申込書を提出することで足りる。 |
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3. | 退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。 | |
( 役員 ) | ||
第5条 | 住まい安心ネットに次の役員を置く。 | |
(1) | 会長 1名 | |
(2) | 副会長 3名 | |
(3) | 監事 2名 | |
2. | 役員は、全体会議において会員の互選により選任する。 | |
( 役員の任務 ) | ||
第6条 | 役員の任務は、次のとおりとする。 | |
(1) | 会長は、住まい安心ネットを代表し、会務を総括し、全体会議を招集して議長となる。 | |
(2) | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代理する。 | |
(3) | 監事は、住まい安心ネットの会計を監査する。 | |
( 役員の任期 ) | ||
第7条 | 役員の任期は2年とする。ただし、任期途中で交代した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 | |
2. | 役員は再任されることができる。 | |
( 会議 ) | ||
第8条 | 住まい安心ネットの会議は、全体会議と運営会議とする。 | |
2. | 会議は、当該会議の会員の過半数の出席により成立する。ただし会員の指名する代理出席者を出席者とすることができる。 | |
3. | 会議の議事は、出席者の過半によって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 | |
4. | 会員以外で会長が必要と認める団体等は、オブザーバーとして会議に参加することができる。 | |
( 全体会議 ) | ||
第9条 | 全体会議は、事業年度終了後2カ月以内に、毎年度1回定期に開催するほか、会長が必要と認めた場合又は会員の3分の1以上の請求があった場合には、その都度臨時に開催する。 | |
2. | 全体会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。 | |
(1) | 事業計画及び予算に関すること。 | |
(2) | 事業報告及び収支決算に関すること。 | |
(3) | 役員の選任に関すること。 | |
(4) | 会則の制定及び改廃に関すること。 | |
(5) | その他住まい安心ネットの運営に関連する重要な事項に関すること。 | |
( 運営会議 ) | ||
第10条 | 運営会議の委員は、全体会議において選任し、委員長及び副委員長は運営委員の互選により選任する。 | |
2. | 運営会議は、運営委員長が招集し、全体会議に付議すべき事項及び住まい安心ネットの円滑な運営に必要な事項について協議する。 | |
3. | 運営会議には、必要に応じて専門部会を設置することができる。 | |
( 運営委員の任期 ) | ||
第11条 | 運営委員の任期は2年とする。ただし、任期途中で交代した運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。 | |
2. | 運営委員は再任されることができる。 | |
( 会員の活動 ) | ||
第12条 | 会員及び会員である市町村が参加する地域ネットワーク等の活動であって、住まい安心ネットの設置目的の趣旨に合致し、運営会議で了承された活動は住まい安心ネットの活動とする。 | |
( 事務局 ) | ||
第13条 | 住まい安心ネットの事務局は、埼玉県住宅供給公社に置く。 | |
2. | 事務局長は、会長が全体会議の承認を経て任命する。 | |
( 経費 ) | ||
第14条 | 住まい安心ネットの経費は、補助金、交付金、寄付金その他の収入をもって充てる。 | |
( 秘密の保持等 ) | ||
第15条 | 会員は、本会の運営において知り得た秘密を第三者に漏らし、又は本会の運営以外の目的に利用してはならない。本会の解散後においても同様とする。 | |
( 事業年度 ) | ||
第16条 | 住まい安心ネットの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | |
( 会計監査と報告 ) | ||
第17条 | 監事は、事業年度終了時に会計監査を行い、全体会議に報告する。 | |
( 雑則 ) | ||
第18条 | この会則に定めるもののほか、住まい安心ネットの運営に必要な事項等に関しては、運営会議で定める。 | |
附 則 | ||
1 この会則は、平成23年1月12日から施行する。 2 設立当初の役員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、設立後最初の定期に開催する全体会議から2年間とする。 3 この会則は、平成23年11月22日から施行する。 4 この会則は、平成27年5月26日から施行する。 5 この会則は、平成30年5月25日から施行する。 |
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入会申込書 | ||
2018.4 現在
会員 74団体(うち市町村57) |
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公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会 |
公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部 |
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会埼玉県支部 |
公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会埼玉県支部 |
一般社団法人不動産流通経営協会 |
埼玉県住まいづくり協議会 |
社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 |
公益財団法人埼玉県国際交流協会 |
特定非営利活動法人新座子育てネットワーク |
一般社団法人埼玉県労働者福祉協議会 |
一般財団法人さいたま住宅検査センター |
公益社団法人埼玉県社会福祉士会 |
特定非営利活動法人エスエスエス |
一般財団法人高齢者住宅財団 |
さいたま市 |
川越市 |
熊谷市 |
川口市 |
行田市 |
秩父市 |
所沢市 |
飯能市 |
加須市 |
本庄市 |
東松山市 |
狭山市 |
春日部市 |
羽生市 |
鴻巣市 |
深谷市 |
上尾市 |
草加市 |
越谷市 |
蕨市 |
戸田市 |
入間市 |
朝霞市 |
志木市 |
新座市 |
久喜市 |
北本市 |
八潮市 |
富士見市 |
三郷市 |
坂戸市 |
幸手市 |
鶴ヶ島市 |
日高市 |
吉川市 |
ふじみ野市 |
白岡市 |
伊奈町 |
三芳町 |
滑川町 |
嵐山町 |
小川町 |
川島町 |
吉見町 |
鳩山町 |
ときがわ町 |
横瀬町 |
皆野町 |
長瀞町 |
小鹿野町 |
東秩父村 |
美里町 |
上里町 |
寄居町 |
宮代町 |
杉戸町 |
松伏町 |
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部埼玉エリア経営部 |
埼玉県住宅供給公社 |
埼玉県 |
オブザーバー参加団体 3団体(うち市町村2) |
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一般社団法人移住・住みかえ支援機構 |
和光市 |
桶川市 |
平成29年度 |
平成30年 3月23日 運営会議 平成30年 2月19日 第2回セーフティネット・子育て支援合同部会 平成30年 1月26日 埼玉県居住支援協議会セミナー 平成29年12月26日 第3回住宅確保要配慮者対策作業部会 平成29年11月21日 第2回住宅確保要配慮者対策作業部会 平成29年 9月20日 第1回住宅確保要配慮者対策作業部会 平成29年 8月 7日 第1回セーフティネット・子育て支援合同部会 平成29年 5月30日 全体会議 |
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平成28年度 |
平成29年 3月24日 運営会議 平成29年 2月17日 第2回セーフティネット・子育て支援合同部会 平成29年 1月17日 埼玉県居住支援協議会セミナー 平成28年12月20日 第3回住宅確保要配慮者対策作業部会 平成28年10月18日 第2回住宅確保要配慮者対策作業部会 平成28年 8月31日 第1回住宅確保要配慮者対策作業部会 平成28年 6月22日 第1回セーフティネット・子育て支援合同部会 平成28年 5月27日 全体会議 |
平成27年度 |
平成28年 2月18日 運営会議 平成28年 2月 3日 第4回セーフティネット部会 平成27年12月22日 第3回セーフティネット・第2回子育て支援合同部会 平成27年10月19日 第2回セーフティネット部会 平成27年 6月11日 第1回セーフティネット・子育て支援合同部会 平成27年 5月26日 全体会議 |
平成26年度 |
平成27年 2月17日 運営会議 平成27年 2月 4日 第5回セーフティネット・第4回子育て支援合同部会 平成26年12月19日 第4回セーフティネット部会 平成26年10月30日 第3回セーフティネット・子育て支援合同部会 平成26年 8月28日 第2回セーフティネット・子育て支援合同部会 平成26年 7月10日 第1回セーフティネット・子育て支援合同部会 平成26年 5月27日 全体会議 |
平成25年度 | 平成26年 3月27日 運営会議 平成26年 3月20日 第2回セーフティネット部会 平成25年12月19日 第1回セーフティネット・子育て支援合同部会 平成25年 5月29日 全体会議 |
平成24年度 | 平成25年 3月28日 運営会議 平成25年 2月15日 第2回セーフティネット・子育て支援合同部会 平成24年 8月30日 第1回セーフティネット・子育て支援合同部会 平成24年 5月29日 全体会議 |
平成23年度 | 平成24年 3月26日 運営会議 平成24年 2月17日 第2回セーフティネット・子育て支援合同部会 平成24年 1月18日 第1回セーフティネット・子育て支援合同部会 平成23年11月21日 全体会議 |
平成22年度 | 平成23年 3月25日 運営会議 平成23年 2月16日 セーフティネット・子育て支援合同部会 平成23年 1月12日 設立全体会議 |
住まいに関する相談
お問い合わせ先 | 埼玉県住宅供給公社住まい相談プラザ |
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住 所 | さいたま市大宮区錦町630 (大宮駅コンコース内) |
連 絡 先 | 048-658-3017 |
事務局
お問い合わせ先 | 埼玉県住まい安心支援ネットワーク事務局 |
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住 所 | 〒330-8516埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目12番10号 埼玉県住宅供給公社内 |
連 絡 先 | 048-829-2865 |
埼玉県住まい安心支援ネットワーク事務局 〒330-8516埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目12番10号 埼玉県住宅供給公社内 電話:048-829-2865
事務局 〒330-8516 埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目12番10号 埼玉県住宅供給公社内 電話:048-829-2865
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